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成年後見制度とは?

任意後見Q&A集

Q任意後見制度は、法定後見制度とどこが違うのですか。

A 新たな成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と、ここで紹介する任意後見制度とがあります。
 法定後見制度は、現在、既に判断能力がない(または衰えた)人を、どのように援助するかという制度です。これに対し、任意後見制度は、現在は元気だけれど将来自分の判断能力が低下したときのことが心配なので、今のうちに自分のライフプラン(生活設計)を決めておいて、その実行のために、あらかじめ後見人を決めておこうというものです。
 法定後見制度においては、援助する人(後見人など)を誰にするかを家庭裁判所が決めるのに対し、任意後見制度においては、本人自らが、誰に援助してもらうかを予め決めることができます。また援助してもらう内容についても、任意後見制度のほうが、法定後見制度に比べてより柔軟に取り決めることができます。
 法定後見が、レディーメイドであるのに対し、任意後見は、老後のライフプラン(生活設計)のオーダーメイドだといえます。したがって、自分の生き方は自分で決定するという「自己決定権」の尊重という点からも、今後の活発な活用が望まれています。

Q任意後見で大切なことは何ですか。

A 任意後見で大切なのは、まずあなたがどのようなライフプランを立てるかにあります。例えば、判断能力が衰えてきたときでも、介護保険を活用し在宅で生活しながら友人・隣人と付き合っていきたい、また自宅を処分して何々という施設に入りたいとか、治療はどこの病院を指定する、など自分の希望するライフプランをはっきり決めておくことです。
 そして次に、判断能力が衰えてきたときに、あなたに代わって事務を代理し実行してくれる人(任意後見人といいますが、会社などの法人や複数の人にお願いすることもできます。)とそのライフプランについて十分話し合い、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です(もしも、周りに適当な任意後見人がいないときには、リーガルサポートさっぽろに相談してみてください。)。
 いずれにしても自分の将来の生活を委ねるのですから、十分な信頼関係をつくることが何よりも大切です。

Q任意後見契約はどこで結ぶことができますか。

A さて、ライフプランもできあがり、信頼できる任意後見人とも合意ができたら、次はいよいよ任意後見契約の締結です。
 任意後見契約の締結は、公証役場で行うことになります。なぜなら、任意後見契約は公正証書で契約書が作成される必要があるからです。
 一般の委任契約は、当事者の合意があれば成立しますが、任意後見契約は、財産管理・身上監護など広い権限を任意後見人に与えるため、「任意後見契約に関する法律」によって、契約の成立・効力の発生・終了等について厳格な規定を設けて、任意後見制度が適正に運用されるようになっています。そして、任意後見契約の締結には、公証人が必ず立ち会い、本人の意思や代理権の範囲などを十分に確認します。そして、任意後見契約が締結されたら、公証人によって、その契約の当事者と代理権の範囲が登記されます。

Q任意後見契約の締結はどのようにして行うのですか。

A 任意後見契約は公正証書で締結しなければなりませんが、白紙で公証役場を訪ねても契約書はできません。事前の準備が必要です。
 契約をするにあたっては、事前にライフプランや管理の対象となる財産の目録を作成したり、誰を任意後見人にするか、その任意後見人にどこまでの代理権を与えるかなど、任意後見契約の原案を考える必要があります。
 この任意後見契約の案が内容的に適法であり、本人の意思に沿うものであれば、公証人はこれを公正証書として作成します。
 その際に公証人は本人の意思能力を確認します。正常な意思能力がある場合は、問題はありませんが、軽度の痴呆が始まったので契約を締結し、すぐに契約を発効させたいというような場合には、本人の契約締結能力が問題となります。
 本人が既に「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」つまり法定成年後見人が選任されるような状況では、本人に任意後見契約を締結するだけの判断能力は残されていないでしょう。しかし、法定後見でいえば保佐・補助類型に該当するような人の場合は、判断能力がないとはいえないので契約が締結できる場合も考えられています。
 契約締結能力の有無は、最終的には公証人が判断しますが、公証人が本人に直接面接し、判断能力に疑問があるような場合には、医師の立会や診断書によってこれを判断することになるでしょう。

Q任意後見契約はどのようにして発効しますか。

A 任意後見制度は、任意後見契約を締結しただけでは効力は発生しませんし、援助者(任意後見人になることを引き受けてくれた人。「任意後見受任者」といいます。)が代理権をもつわけでもありません。本人の判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所において、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)が選任されることによって、任意後見契約が発効します。
 すなわち、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」つまり、本人が重要な財産の管理処分をすることができるかどうかチョットあやしい、誰かに代わってもらった方がよい程度の状態になった時点で、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。この任意後見監督人が選任された時点で、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づく任意代理権が有効に成立し、任意後見監督人の監督の下に代理権の行使が開始されるのです。後見監督人は、後見人が契約どおりに後見事務を行っているかを監視する人で、自ら任意後見人を監督できない本人に代わって、契約を監督することになります。
 また、任意後見人の代理権の範囲は登記されていますので、その登記事項の証明書を示すことによって、任意後見人がどのような代理権をもっているのかを明らかにすることができます(但し、プライバシー保護のため、この登記事項証明書を取寄せることができる者は、本人及びその親族や任意後見人などに限定されています。)。

Q任意後見契約はどのような場合に終了するのですか。

A 任意後見契約は任意後見人の解任、契約の解除、本人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたときのほか、本人の死亡・破産、任意後見人の死亡・破産・後見開始の審判を受けたときに終了します。
 契約の解除は、任意後見監督人が選任される前は、本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができます。ただし、任意後見監督人が選任された後は、家庭裁判所の許可を得なければ任意後見契約を解除することができません。
 また、任意後見から法定後見への変更ができるかという問題があります。任意後見契約が締結されている場合には、本人の意思で締結した任意後見契約を尊重し、例えば、任意後見人の代理権が限定されているため本人に必要な法律行為ができない場合など、本人の利益のため特に必要があると認める場合にだけ、家庭裁判所は後見・保佐・補助開始の審判ができることとなっています。