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成年後見制度とは?

法定後見Q&A集

Q法定後見制度とは、どのような制度ですか。

A 新しい成年後見制度は、大きく2つに分けることができます。1つが家庭裁判所に後見人などを決めてもらう法定後見制度であり、もう1つが元気なうちに自分で後見人を決めておく任意後見制度です。ここでは法定後見について紹介します。 今回、法定後見制度として、後見・保佐・補助という3つの類型が設けられました。従来の禁治産制度には後見類型が、準禁治産制度には保佐類型が、それぞれ対応しています。そして、保佐類型に至るまでには判断能力が衰えていない人(例えば、軽度の認知症高齢者・知的障害者・精神障害者)を支援するものとして新たに補助類型が設けられました。 いずれの制度も、判断能力が不十分となった人たちの人権や利益を守るために用意されたものです。

Q後見類型とは、どのようなものですか。

A 後見類型の対象となるのは、自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない人です。具体的には、重度の知的障害者・精神障害者・痴呆性高齢者などで、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買い物も1人ではできない人ということになります(一時的に正常な状態に戻ることがあっても、1日のほとんどが判断能力がないという場合も該当します。)。家庭裁判所がこの類型に該当すると判断し、後見開始の審判をすると、後見がスタートし、成年後見人が付けられます。成年後見人は、後見を受ける人に代わって契約を結ぶなどの法律行為を行います。また後見を受ける人が不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消して、白紙に戻すことができます。 後見が必要となる事案としては、後見を必要とする人が関係する相続に関する遺産分割、不動産の売却、老健施設などへの入所契約が必要な場合などが考えられます。

Q保佐類型とは、どのようなものですか。

A 保佐類型の対象となるのは、簡単な契約はできるけれども重要な財産(土地や車など高額な物)を管理したり処分したりするには、常に援助が必要な人です。具体的には、知的・精神的障害のある人、痴呆がある程度進行している高齢者など、判断能力が著しく不十分で、日常的な買い物くらいは自分でできるけれど、重要な契約などは無理という人が該当します。この類型に該当する人には、保佐人という援助者が付きます。保佐人には、不動産を処分したりお金を借りたりするなどの重要な法律行為について、後見人同様、不利益な契約を取り消すことができる権限が与えられます。また保佐を受ける人が同意し、裁判所が認めた事項については、本人に代わって契約を行うこともできます。 保佐類型では、保佐人が不利益な契約を取り消すことができるというのが最も重要な点であり、訪問販売などで高額な商品を買わされる一人暮らしの高齢者の保護などで大きな効果が期待されています。

Q補助類型とは、どのようなものですか。

A 補助類型の対象となるのは、判断能力が不十分ながら自分で契約などができるけれども、誰かに手伝ってもらったり代わってもらうほうがよいと思われるような人(軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある人)などです。補助を必要とする人には、補助人が付きます。補助人は、裁判所が認めた事項について契約を取り消す権限、補助を受ける人に代わって契約を行う権限が与えられます。 必要な事柄について、必要な程度で、補助人は補助を受ける人を援助します。自分でできることは自分で行い、不足しているところを補うことを目的としており、自己決定権の尊重、ノーマライゼーションという新制度の理念が生かされた類型といえます。したがって、この類型は、補助を受ける人の同意が必要です。本人の生活・療養看護、介護支援契約、不動産の処分など重要な判断を求められる様々な場面での利用が考えられます。

Q法定後見制度を利用するときには、どのような手続きが必要ですか。

A 法定後見制度を利用するときには、どのような手続きが必要ですか。 法定後見制度を利用するときには、家庭裁判所に、後見または保佐・補助(以下「後見など」といいます。)の区別をして、申立てをします。この申立ては、後見などを受ける人(以下「本人」といいます)の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。 申立てができるのは、本人と配偶者、四親等以内の親族などです。本人が任意後見契約を結んでいるときは、任意後見人も申し立てることができます。家族や親族がなく、本人の福祉を図るため特に必要ある場合には、市町村長も申し立てることができます。 なお、本人以外の人によって補助の申立てをする場合、保佐人に特定の行為の代理権を与える場合には、本人の同意が必要です。

Q後見などの申立書にはどのようなことを記載するのですか。

A 後見などの申立ては、申立書を作成し家庭裁判所に提出することになります。家庭裁判所には、定型の申立用紙が用意されていますので、これを利用すると便利でしょう。 本人の精神の状況に応じて、後見・保佐・補助の3類型から選択することになりますが、どの類型に該当するかは、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられています。家庭裁判所の手続きの過程で、申立てと異なる類型と判断されたときは、申立ての趣旨の変更や追加的申立てをすることになります。 申立用紙には、「本人について後見開始するとの審判をもとめる」といった申立ての趣旨と、本人の状況や環境、申立てに至るまでの経過などを含めた申立ての理由を、簡潔に記載します。記載内容については、家庭裁判所の窓口でお聞きになったり、司法書士にご相談ください。 後見人などの候補者も適当な人がいれば、記載します。ただ、家庭裁判所は、その候補者に拘束されるわけではありませんので、候補者が、必ず選任されるわけではありません。

Q後見などの申立てにあたって必要となる書類は何ですか。

A 申立書を提出するときには、おおむね以下の書類が必要となります。 (1)本人以外の者が申し立てるときは、申立人の戸籍謄本。 (2)本人の戸籍謄本・戸籍の附票・後見登記事項証明書または登記がないことの証明書・所定の様式の診断書。 (3)成年後見人等の候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書または登記がないことの証明書。 (4)申立書附票・財産関係証明書など 申立てのときに必要な費用は、収入印紙で納める申立手数料が、申立ての内容によって、600円から1,800円です。その他登記印紙を4,000円、郵便切手を約3,000円分納めます。

Q後見などを申立て後、どのような流れで後見人などが選任されるのですか。

A 申立てを受けた家庭裁判所では、申立人や本人・後見人などの候補者・その他の関係者から事情を聞いたり、資料の提出を受けたりして、本人の精神状態や生活状況、後見人などの候補者の適格性についての調査を行います。 後見と保佐の申立ての場合は、本人の判断能力を判定するために、原則として鑑定が行われます。鑑定は、精神科の医師あるいはかかりつけの医師によって行われます。 鑑定費用の額は、各家庭裁判所によって違いますが、6万円から10万円程度のようです。 その上で、本人の財産の内容や生活の状況に応じて、ふさわしい人を後見人などに選任することになります。 申立てから後見人などが決まるまでの期間は、ケース毎に異なりますが、今のところ3ケ月から10ケ月程度を要しています。

Q後見人などは、どのような基本姿勢に立ってその仕事を行うのですか。

A 成年後見制度の大きな理念は、ノーマライゼーションと自己決定権の尊重です。成年後見人や、保佐人、補助人は、何事においても、できるだけ本人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮しながら、その仕事を行っていかなければなりません。 後見、保佐、補助は、本人に対する援助の必要性によって選択され、後見、保佐、補助の順で、本人が一人でできることが増え、成年後見人などの権限が小さくなります。

Q成年後見人は、家庭裁判所から選任された時にどのような仕事を行うのですか。

A(1)財産調査・財産目録の作成 成年後見人に就任して最初にしなければならない仕事は、本人の財産を調査して財産目録を作成することです。 具体的には、不動産や預貯金などの財産については、財産の種類、内容、数量、価格、所在、管理状況などを調べ、借入金などについても、内容や債権者名、金額、返済方法などを調査して、それぞれの項目ごとに分類した目録を作成します。(2)本人の生活・療養看護、財産管理方針の策定 どこの病院や施設でどのような治療や福祉サービスを受けるか、それに必要な費用をどのようにしてまかなうか、などといった本人の生活や療養看護についての計画を立て、その上で本人の資産または負債を、どのように管理していくのかについての財産管理の方針を決定します。 さらに、今後予想される毎月の支出金額の予定額についても算出しておく必要があります。

Q成年後見人は、在任中にどのような仕事を行うのですか。

A(1)財産の管理 成年後見人は、本人のほとんど全ての財産を包括的に管理する権限を持ちます。 具体的には、預貯金の管理・払い戻し、不動産や重要な財産の処分(売買・賃貸借契約の締結・解除、抵当権の設定等)、遺産の分割協議などが考えられます。これらの財産を管理する前提として、成年後見人名義の口座を開設したり現金出納帳を用意したりする必要も出てくるでしょう。 ただし、成年後見人といえども本人の居住用の財産を処分する場合には、あらかじめ家庭裁判所の許可を得ておく必要があります。この許可を得ないで行った処分行為は無効となってしまいますので十分な注意が必要です。(2)身上監護(生活または療養看護) 成年後見人は、財産の管理行為ばかりでなく、介護サービス契約の締結を含め施設入所契約や医療契約の締結さらには要介護認定の申請行為など、身上監護に関するさまざまなことも行います。 さらに成年後見人は、精神保健および精神障害者福祉法における保護者となり、医療保護入院の同意権者にもなっています。 なお、成年後見人は、後見事務を行うにあたり、本人の意思尊重とともにその心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりませんが、直接に介護などを行うわけではありません。(3)取消権の行使 成年後見人は、本人が一人で行った契約などの行為が本人の利益を損なう場合など、本人がした行為を取り消すことができます。 ただ、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、例外として成年後見人は取り消すことができません。どのくらいの行為までが日常生活に関する行為となるのかについては、本人の経済的状況や社会的地位などを総合的に勘案した社会通念によって判断されることになります。

Q成年後見人は、その任務が終了する時にどのような仕事を行うのですか。

A 本人が死亡するなどして後見が終了すると、成年後見人は後見終了時の本人の財産を調査計算して、家庭裁判所に報告しなければなりません。 また、金銭、動産、不動産の登記済権利証などは原則として本人の相続人へ引き渡すことになります。 そして最後に、本人死亡による後見終了の登記申請をしてすべての後見事務を終えることになります。

Q高齢者の悪質商法による被害が問題となっていますが、どのような特徴があるのですか。

A 近年大きな問題となっている悪質商法は、誰に対しても重大な打撃を与えますが、とりわけ高齢者の多くの場合が、再生不可能な財産に対する侵害であることから、より深刻な局面に立たされてしまうことになります。 人間の弱点につけこむのが悪質商法の手口ですが、一般に高齢者は多くの弱点を抱えています。①生活面や健康面に不安がある、②肉体・精神的能力が衰えている、③社会から孤立し情報が不足している。そのため悪質商法の標的になりやすいのです。 高齢者の被害の特徴としては、①被害を受けたと認識していない場合が多い、②社会との接点が少ないため周囲が気が付かない場合が多い、③クーリングオフによる契約の解除を知らないため、所定の期間を経過している場合が多い、④被害がたび重なり、被害額が大きくなる場合が多い。このために、被害が深刻化することが多いのです。 高齢者が被害を受けた場合、被害の記憶や記録が曖昧、または、ほとんど記憶していないために、証拠が少ないことが多く、加害者側と交渉したり、裁判に訴えたりする際に不利な立場に立たされることが往々にしてあります。また、交渉や裁判は長期間にわたることも多く、損害を回復するのは難しいのです。

Q高齢者の被害を防止のためには、どのような方策が考えられますか。

A 悪質な業者は、悪い意味で完璧なマニュアル(勧誘手引書)に従って、電話または訪問による勧誘を行っています。ですから悪質な業者のセールスマンは、悪質商法のプロフェッショナルであり、勧誘のための研修を受け、現場で経験を積んで、あらゆるノウハウを身に付けています。 健康な高齢者でも、これを撃退するのは難しく、特に判断能力が衰えてきている高齢者は、悪質な業者の餌食になりかねません。 そこで、判断能力が衰えてきたと思われる高齢者、軽度の痴呆症の高齢者が利用できる制度が補助制度です。補助制度を利用すると、例えば一定額以上の高額な買い物や先物取引などの投資をするには、補助人の同意を得なければならないと決めておくことができます。そして、補助人の同意を得ないで、高額な買い物をしてしまった場合など、その買い物を取り消して、支払った代金を取り戻すことができるのです。この取消は、クーリングオフの期間が過ぎていても、また相手側に詐欺などの違法行為があったことを証明しなくても、商品を使用してしまっていてもできるのです。 また、今はまだ判断能力に自信がある人は、将来に備えて、任意後見制度を利用することができます。任意後見制度では、補助制度とは違って、任意後見人の同意を得ないで、高額の買い物をしてしまっても、それを取り消すことはできませんが、財産の管理を後見人にやってもらうことによって、不必要な高額の買い物や、先物取引などの被害にあうことを、未然に防止することができます。 このように、高齢者本人の状況や希望に応じて、成年後見制度を利用することによって、悪質商法の被害を未然に防ぐことや、被害を最小限に食い止めることができます。消費者契約法とともに、弱い立場にある高齢者を保護するための活用が望まれます。 万一、このような被害に遭ってしまった場合には、一人で悩んだり、自分を責めて尻込みせずに、すぐに相談することが重要です。また、高齢者本人が被害にあったと認識していない場合も多いことから、周囲の方の見守りも必要です。高齢者の方も、周囲の方も、普段から高齢者が社会的に孤立しないように気をつける必要があります。結局、悪質商法被害の防止に最も役立つのは、人間関係のネットワークなのです。

Q成年後見制度においては身上監護義務が明確に定められたと聞きましたが本当ですか。

A 本当です。成年後見制度ができる前の法律も、療養看護義務の規定がありましたが、それは①対象行為が医療に限定されているため、身上面の多様な職務における注意義務を含むことができないこと、②介護等との境界が不明確であることなどの問題点が指摘されていました。 これに対して成年後見制度においては、成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと定め、後見人の職務が財産管理にとどまらず、生活や療養看護にも及ぶことを明らかにしました。但し、ここでいう生活に配慮するとは、生活をするための種々の介護サービスを受けるための契約を結ぶなどして介護を手配することであり、介護労働そのものを行うことを意味するものではありません。

Q後見人による身上監護事務の内容は、どのようなものですか。

A 本人の生活、健康、医療に関する一切のものが対象となります。例えば、本人の衣食に関わる事項はもとより、住居の確保、介護保険給付をはじめとする各種介護、福祉サービスの供給契約、施設入所契約、医療契約等が該当します。介護保険の審査請求も含まれます。 ただし、身体に対する強制を伴う事項(健康診断の受診の強制、教育・リハビリの強制等)、及び一身専属的事項(尊厳死の同意、臓器移植の同意等)は後見人の権限に含まれません。 また、治療行為に対する同意(インフォームド・コンセント)を後見人が本人に代わってできる権限は今回規定されませんでした。これは、成年後見だけの問題ではなく、交通事故等の一時的な意識喪失の場合等の治療行為について本人の判断能力に問題のある場合の第三者による同意全般に関する問題として、医療の倫理等に関する医療専門家等の十分な議論を経ることが必要であると考えられたからです。さらに時間をかけた検討に基づいて慎重に立法の要否・適否を判断すべきであるとして、今回の改正の対象から外されました。

Q後見人などには、どのような身上配慮義務があるのですか。

A 後見人の職務の目的は本人の財産の維持・増加ではなく、生活の維持・向上ですので、後見人は職務を行うにあたり、本人の心身の状態及び生活状況に配慮しなければなりません。 本人が安定した生活を送り、療養できるように気を配ってそのための契約を締結し、さらに結ばれた契約が正しく履行されているかを確認する義務があります。

Q後見人などには、本人の意思を尊重しなければならない義務があるのですか。

A あります。本人の自己決定権を尊重するという観点から、後見人などの事務の遂行は、「本人の意思」を尊重して行わなければなりません。「本人の意思」が明確でない場合には、日頃の言動から、意思を推測することもあり得ます。ただし、恣意的な推測は、意思の尊重になりません。また現在の意思は不明であっても、書面等で過去に意思が表明されている場合には、その過去の意思を尊重すべき場合もあり得ます。しかし、意思表明した時点と現在とで状況が大きく変化しているため、過去の意思を尊重することができないこともあります。本人の真意が明確でなく推測もできない場合、また過去の意思表明はあっても現在の状況にそぐわないような場合には、後見人は本人の心身の状態及び生活状況から見て、最も本人の利益に適する方法で後見事務を遂行しなければなりません。

Q従来の禁治産制度・準禁治産制度では、禁治産・準禁治産の宣告の事実は何に記載されていたのですか

A 従前の禁治産制度・準禁治産制度のもとでは、禁治産・準禁治産の宣告がされると、官報に掲載されるほか、家庭裁判所に掲示され、戸籍に記載がなされていました。 しかし、戸籍に記載されることは、「戸籍が汚れる」といわれ、一般に強い心理的抵抗感があり、これが禁治産制度・準禁治産制度があまり利用されない理由の一つとされていました。

Q新しく成年後見後見登記制度ができたと聞きましたが、どのようなものですか。

A 成年後見制度のもとでは、戸籍への記載をやめ、新たに成年後見登記制度が設けられました。 まず後見開始・保佐開始・補助開始の審判及び任意後見監督人選任の審判がされたときは、家庭裁判所により、任意後見契約公正証書の作成がなされたときは公証人により、法務局(現在は東京法務局)に登記がされます。 登記される事項は、法定後見では、法定後見の種類、本人と後見人などの住所・氏名、後見事務や代理権の範囲などです。また、任意後見では、本人・任意後見人(または任意後見受任者)・任意後見監督人の住所・氏名、任意後見人(または任意後見監督人)の代理権の範囲などです。 この成年後見登記制度の創設により、従来の戸籍への記載は廃止され、あわせて官報への公告や家庭裁判所での掲示も廃止されました。

Q成年後見登記制度においては、プライバシーへの配慮と取引の安全との調和はどのように図られていますか。

A 成年後見登記の内容は、法務局(現在は東京法務局)に登記事項証明書を交付してもらうことによって確認することができます。 登記事項証明書の交付を請求できる人は、本人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・それらの監督人、本人の配偶者及び四親等内の親族などに限定されており、本人のプライバシーの保護を図るとともに、契約に際して、後見人等が契約の相手方に登記事項証明書を示し、資格の有無及び権限の範囲を明らかにすることができるようにして、取引の安全との調和を図っています。(登記事項証明書の交付請求権者は限定されていますので、取引の当事者であるという理由だけでは、他人の登記事項証明書の交付を受けることはできません。)

Q登記事項証明書は、交付手数料はいくらですか。またどのようにして取り寄せるのですか。

A 登記事項証明書の交付手数料は1通550円です。また、後見などを受けていないという証明書も取ることができ、この証明書の交付手数料は1通300円となっています。返信用封筒を同封することにより郵送で交付申請することもできます。配偶者及び四親等内の親族から請求する場合には、本人との関係を示す戸籍謄本を、本人等からの委任に基づいて請求する場合には、本人等からの委任状を付ける必要があります。

Q従来の戸籍への記載は、今後どうなるのですか。

A 今回の成年後見制度により、従前の禁治産者は成年被後見人と、準禁治産者は成年被保佐人とみなされ、本人やその配偶者などからの申し出により、戸籍の記載から成年後見登記へ移行することができるようになりました。この場合、戸籍の用紙が切り替えられるので、禁治産宣告または準禁治産宣告に関する記載は、戸籍上からなくなることになります。